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トップ > コンプライアンス規定

法令遵守規程

第1条(本規程の目的)この規程は、株式会社IMCブランディング(以下、当社という)におけるコンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めることを目的とする。

第2条(定義)コンプライアンスとは、法令、条例、規則等、明確に文章化された社会ルールの遵守をいう。

第3条(適用範囲)
本規程は、当社の役員・従業員(出向社員、出向受入社員、嘱託社員、契約社員、派遣社員を含む)に適用する。

第4条(推進体制)
1.当社は、本規定の実施について責任を負う「実施統括責任者」を任命する。実施統括責任者は、本規程の各項目を推進するため、必要に応じて「実施責任者」を指名できる。
2.本規程の運営統括部門は、総務部とする。
3.本規程の管理のための事務局は「コンプライアンス委員会」とする。
4.コンプライアンス委員会の組織体制、運営については、別途定めることとする。

第5条(内部通報制度)
1.当社は、本規程で禁止されている行為が行われている、またはその疑いがあるという情報(以下、リスク・コンプライアンス情報)に接した役員・従業員が、その情報を実施統括責任者、コンプライアンス担当部門に直接提供することができる内部通報制度を構築する。内部通報制度として「コンプライアンス相談窓口」を総務部に設置・運営する。
2.内部通報制度等を通じてリスク・コンプライアンス情報を受け取った実施統括責任者またはコンプライアンス担当部門は、迅速、且つ適切に対応する。
3.内部通報者のプライバシーを保護し、通報者の利益を図る。
4.誠実かつ正当な目的でリスク・コンプライアンス情報を提供した役員・従業員に対し、情報提供を行ったことを理由に、不利益な取扱いは行わない。

第6条(行動規範)
1.顧客に対して
(1)法令および契約を遵守するとともに、顧客のニーズを尊重し、顧客に満足いただける各サービス及び成果物等を提供するよう努めること。
(2)サービスの提供、アフターサービスにおいては、顧客に対し、各サービスに関する情報提供を適切かつ迅速に行うとともに、顧客のご要望、ご相談に誠実、迅速かつ的確にお応えすること。
2.従業員に対して
(1)個人の基本的人権と多様な価値観、個性、プライバシーを尊重し、人種、宗教、性別、 国籍、身体障害、年齢等に関する差別的言動、暴力行為、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、いじめ等の人格を無視する行為を行わない。
(2)自らの成果領域と責任権限に基づき業務を遂行する。また、能力向上のために自己研鑽に努める。
(3)良識を兼ね備えた、自立した社会人としての責任をもって行動するよう努める。
(4)創造的、効率的かつ安全で快適な職場環境を実現するよう努める。
(5)清潔な職場環境を維持し、労働災害の防止に努める。また、自らの健康づくりに努める。
(6)競業他社や業務委託先の利益のために働くこと、また自らの利益のために会社と取引することなど、会社と利害が対立する、または、自らの利益のために会社と取引することなど、会社と利害が対立する、または、そのように見える行為をしない。また、会社の資産や情報システム、ソフトウェアーなどを会社の業務遂行目的以外には使用しない。
(7)内外の公務員またはそれに準ずる者に対して、その者たちの従事する職務に関し不正の利益を得るために金銭、贈り物、接待などの経済的利益を供与しない。また顧客や業務委託先などの役職員に対し社会通念を超える経済的利益を供与しないと同時に、顧客や業務委託先などより社会通念を超える経済的利益を受け取らない。
3.営業活動および情報の管理
(1)誠意をもって全ての顧客に公正かつ公平に接し、適切な条件で取引を行うこと。
(2)法令遵守はもとより、健全な商慣行、社会通念に従った営業活動を行うこと。
(3)業務上知りえた顧客の機密情報は第三者に漏洩しないように厳重に管理する。未公表情報(インサイダー情報)を入手した場合は、重要事実が公表されるまで、当該顧客の株式取引は行わないものとする。
(4)競合関係にある顧客の利益相反を回避する。そのため同一の担当者が両社を担当しない事。顧客情報はファイアーウォールの構築されたサーバーにより厳重に情報管理を徹底し、他の担当者の情報アクセスを管理する事。
(5)情報を扱う上で人権の尊重、安全への配慮に基づいた情報モラルの確立を図る。
(6)業務上知りえた機密情報は会社の業務遂行のため以外には使用しない。
(7)コンピューターのソフトウェアーの無断コピーなど他人の知的所有権を侵害するような行為はしない。
(8)ソーシャルメディア上などに顧客、取引先、会社の情報を掲示しない。
(9)個人情報を保護し、その収集、利用、管理にあたっては、適正な方法で行うこと。
4.社内情報・会社財産の尊重
(1)在職中または退職後を問わず、会社情報を所定の社内手続を経ないで開示、漏洩しないこと。
(2)在職中または退職後を問わず、会社情報を不適正に利用することにより、会社に損害を与える、あるいは自己もしくは第三者の利益を図ることをしないこと。
(3)入社前に知得した第三者の情報で、当該情報につき守秘義務を負っている場合、当該第三者の情報を会社に開示しないこと。
(4)個人情報を保護し、その収集、利用、管理にあたっては、適正な方法で行うこと。
(5)会社財産を私的に流用しないこと。
5.広報・広告活動において
(1)客観的事実に基づき誠実に広報活動を行うこと。
(2)社外広報活動においては、関係する地域のお客様、投資家、地域社会からの正しい理解を得るために適切な方法を選定すること。
(3)新聞・雑誌・テレビ等の報道関係者や投資家、金融機関等と接触し情報を開示する場合は、事前に上長の了解を得ること。
(4)顧客に対し、会社の知名度向上を図り、また、会社に対する人々の好意と信頼を獲得することにより、健全な事業発展と販売促進のための環境作りを行うこと。
(5)他を誹謗したり、品位の劣る表現を用いたりすることによって、自らの優位性を強調しないこと。
(6)政治・宗教等については広告表現の対象とせず、また、人種差別、障害者差別等を想起させ、人間の尊厳を傷つけるような表現を用いないこと。

第7条(規程の改正)本規定の改正においては、コンプイラアンス委員会で事前に協議した上で、取締役会において決議する。

第8条(懲戒処分)
当社の役員・従業員が、本規程内で禁止している行為を行った場合、懲戒の対象となり、コンプライアンス委員会で対象行為における見解をまとめた上で、賞罰委員会の決定により以下の処分を行う。
1.口頭注意
2.譴責
3.減給
4.出勤停止
5.懲戒解雇

第9条(施行)
1.この規程は2005年1月7日から施行する。
2.2017年12月20日改訂